どっちも同じく問題じゃないの?
ここんとこ、弁護士の不祥事がやたら多いと思う昨今ですが、この2つの事件を比べてきたいと思います。
刑事裁判の国選弁護人が不適切な弁護活動を繰り返していたとして、京都弁護士会が会員で京都府南部の男性弁護士(74)の懲戒請求をしていたことが分かった。同会綱紀委員会が調査中で、請求を認めれば懲戒委員会が処分を決定する。「弁護士の職務を理解していない行動と判断した」としており、法廷弁護を対象にした懲戒請求は初という。
同会によると、男性弁護士は05~06年に国選で受任した3件の刑事事件を担当したが、道交法違反事件で被告の意向に沿わない主張をして検察側の証拠にすべて同意したり、事実を否認している公務執行妨害事件で暴行があったと主張するなどした。男性弁護士は「証拠品などの客観的資料に基づいて主張した」と話しているという。
関係者から苦情を受け、地裁書記官の聞き取りなどを通じ調査した。「不適切な点がある」として、昨年9月に国選弁護士名簿から抹消。その後、先月5日に懲戒請求することを決めた。
そして、もう一件。
橋下弁護士を提訴へ 光母子事件弁護団の懲戒呼び掛け
山口県光市・母子殺害事件で、被告の元少年(26)の弁護士が27日、タレントとしても活動する橋下徹弁護士にテレビ番組の発言で業務を妨害されたとして、損害賠償を求める訴えを広島地裁に起こす方針を明らかにした。原告は広島弁護士会の今枝仁、足立修一の両弁護士で、1人当たり100万円を求める。さらに数人が加わり、9月3日に提訴する予定。
今枝弁護士によると、橋下弁護士は5月に大阪のテレビ番組に出演した際、弁護団の懲戒処分を弁護士会に求めるよう視聴者に呼び掛けたとしている。
所属する芸能事務所によると、橋下弁護士は「提訴された場合はきちんと対応する」と話しているという。
母子殺害事件をめぐっては、弁護士への脅迫文が日弁連や新聞社に届いたことが明らかになっている。
上の2件の弁護士懲戒絡みの事件ですが・・・・弁護士って被弁護人の利益になる事ならどんなにバカげた空想や絵空事を述べて周りを煙に巻いても懲戒対象にはならない、って事なんでしょうか?最初の事件では「弁護すべき被告側でなく検事側の意見に与した」という事で弁護士会が懲戒請求。そして後の事件は「不適任と思われる弁護士への懲戒手続き」を紹介した橋下弁護士に対して業務妨害を理由に賠償請求裁判。正直、どっちもどっちなのではないでしょうか?もしかして、弁護士って仲間内での人民裁判でしか懲戒処分を決められない不文律でも持ってるのかな?だとしたらまるで赤軍派の「総括」の如く。左翼しかいないのか、弁護士って?(爆)
ちなみに、第二東京弁護士会のHPにある懲戒関係の説明を引用すると・・・・
■Q8 弁護士をやめさせるにはどうしたらよいですか?
【二つの場合】
弁護士をやめさせるというとき、大きく二つの場合が想定されます。
一つは弁護士の資格そのものを奪って、弁護士でなくしてしまう場合です。もう一つは、弁護士に事件を依頼した人が、その委任関係を解消して自分の仕事から身を引いてもらう場合です。
【弁護士の資格はく奪】
これはまず、弁護士をやめさせたいと思う人が、その弁護士が所属する弁護士会に懲戒処分の申立をします。この申立は皆さんの誰でもができ、申立人に特別の制限がありません。(弁護士法58条)申立をうけた弁護士会は、綱紀委員会に「懲戒事由」があるかどうか調査させ、懲戒に付すのが相当がどうか判断させます。「懲戒事由」とは、一口にいえば、弁護士法でいわれる「弁護士としての品位を失う非行」のことです。
たとえば、弁護士が刑事事件をおこしたり、依頼された事件の処理をサボったり、預かったお金を返さずお客に損害を与えたりするような場合がこの「非行」に該当します。(後略) ()内は筆者加筆
ちなみに、弁護士法56条における懲戒事由については
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
とあり、上記の弁護士会の説明の様に狭い判断を示せる様な内容では無いです。今回の光市裁判の様に「あまりに法廷をおちょくったとしか思えない空想、妄想証言を弁護士が率先して行っている」事は充分に「所属弁護士会の信用を害し」「その品位を失うべき非行」でしょう。だからこそ市民は怒り、訴えた弁護士がその理由に「業務妨害」と書く程の批判が集まったのでしょう。
我々一般市民の怒りを元にした行動が認められず、逆ギレまがいの訴訟なんてあまりに情け無さ過ぎます。元々法に基づいた懲戒手続きなのですから、正面切って争えばいいだけの話じゃないですか。もし、私が彼らに対して「法廷侮辱まがいの主張で日本国の裁判を貶めた事に対する精神的損害への賠償請求」でも出したら、この連中は受けてくれるんですかね?wもはや場外乱闘にしか見えません・・・・
この弁護士集団の情け無さは今後、弁護士という連中がどんな思想を持った連中なのかを明らかにしてくれる様な気がします。もし弁護士のお世話になる事があったらせめて「サヨクではない」弁護士を捜すとしましょう・・・・
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コメント
こんにちは。お伝えしたいなと思ったことがあるのでコメントさせていただきます(ほとんどは他所様のところでのコメントのコピペです。すみません)。
>今回の光市裁判の様に「あまりに法廷をおちょくったとしか思えない空想、妄想証言を弁護士が率先して行っている」事は充分に「所属弁護士会の信用を害し」「その品位を失うべき非行」でしょう。だからこそ市民は怒り、訴えた弁護士がその理由に「業務妨害」と書く程の批判が集まったのでしょう。
おっしゃるとおり「市民の怒り」の対象は弁護団の「弁護内容・主張」だったと思いますが、橋下弁護士の怒りは違うみたいです。
橋下弁護士のブログによると、橋本弁護士はあの弁護団の「弁護内容・主張」が懲戒に値すると思っていないようですし、「弁護内容・主張」にはただの文句もないようです。
橋下弁護士のブログ記事です。
http://hashimotol.exblog.jp/6258733/
ブログからの引用です。
『今回の弁護団の主張が荒唐無稽であること、あまりにもふざけた内容であること、この点については批判はしません。』
『世間の風を嫌というほど吸い込んできた、いえ吸い込まされてきた僕からすると、なんと荒唐無稽の矛盾だらけの主張!そんなオタク法律家みたいな主張はどうでもいいんだよ!ってな感想だったけど、それは弁護人の弁護活動としてはしょうがないところもある。』
『僕だって「一審・二審」の弁護人として就任したらそのような主張もするだろうし、今回のような差し戻し審の弁護人に就任したなら、まずは被告人の更正可能性を徹底的に主張した上で、きちんと被告人や国民に説明する形をとってからこのような荒唐無稽な矛盾だらけの主張を行うでしょう。だから、この緊急集会でも、弁護団の主張内容についての論争は避けました。弁護団の主張が通るかどうかは、裁判所の判断に任せることだし、上記のような限定付きで弁護団として荒唐無稽な主張をすることはやむを得ない場合もある。』
橋下弁護士は弁護団の「弁護内容・主張」については、「批判しません」「しょうがないところもある」とし、自分でも同じような「主張を行なうでしょう」とまで言っているんですよね。
『一言で言えば、説明義務違反、被害者に対して、国民に対してのね。』
橋下弁護士が懲戒に値すると(ブログで)しているのは「弁護団の国民への説明不足」らしいです。おそらく、橋下弁護士は弁護団の「説明」を聞いて「弁護内容・主張」を理解し納得したのでしょう。だから、自分を納得させた「説明」を国民に対してちゃんとしろ、ということのようです。
『一審・二審で弁護人がきちんと主張していれば、今回のように裁判制度によって被害者が振り回され、翻弄されることはなかっただろう。一審・二審の弁護人の弁護活動が不十分だったのであれば、その点をきちんと説明した上で、今回のような主張を展開すべきだ。』
と橋下弁護士は言ってますが、実際、弁護団は「その点をきちんと説明した上で、今回のような主張を展開」しているんですよね。記者会見もやってますし、いろいろ情報も出しています。ネット上でも「その点の説明」が簡単に見つかります。マスコミがその「説明」を丁寧に伝えないだけで。
ただ、たとえほんとに説明不足だとしてもそんなことで懲戒になるわけないですし、橋下弁護士もそれはよくわかっているので自分自身では懲戒請求をしないのでしょう。本気で懲戒に値すると思っているのなら、プロである橋下弁護士が率先してやるのが当たり前ですし。
長くなってしまいました。ブログ主さん、失礼しました。ほんとすみません。
投稿: 湖芋 | 2007/08/31 06:18
湖芋さん、こんにちは。
貴重なコメントありがとうございます。正直、橋下氏の真の意見を知らなかったもので、とんちんかんなほめ方をしてしまった様です。
しかし、それが結果的にアフォ弁護士連中への「市民の怒り」の発露に繋がったのならそれは私たち市民にとっては「怪我の功名」と言うべきかも。賠償請求訴訟をされた橋下氏にとっては予想外のとばっちりかも知れませんが(苦笑)今回の訴訟については橋下氏は「提訴された場合はきちんと対応する」との事なので、どういう主張をされるか、その辺非常に興味深いです。
投稿: みほり | 2007/09/01 17:37
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